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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)18

事件名

 クラッシャープラント新設不許可処分取消請求控訴事件(原審・山口地方裁判所平成16年(行ウ)第13号)

裁判年月日

 平成19年11月29日

裁判所名

 広島高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 都市計画法(平成18年法律第46号による改正前。以下同じ)43条1項に基づいてしたクラッシャープラントの新設許可申請に対し,同プラントは同法34条6号に規定する第一種特定工作物に該当しないとして市長がした許可しない旨の処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 都市計画法(平成18年法律第46号による改正前。以下同じ)43条1項に基づいてしたクラッシャープラントの新設許可申請に対し,同プラントは同法34条6号に規定する第一種特定工作物に該当しないとして市長がした許可しない旨の処分の取消請求につき,同条6号の許可要件は,従前から市街化調整区域内で行われてきた工場施設における事業活動による経済的利益は尊重する必要があること,既に工場施設における事業活動が行われている場合には,これを維持改良するような開発行為や同法43条1項所定の行為は,新たに開発行為等を行う場合と比較してその影響は限定的で相当小さいと考えられることなどから,このような開発行為等を例外的に認めても法の趣旨・理念に反しないとの判断から規定されたものであるところ,このような観点からすれば,同法34条6号の要件は厳格に解するべきであるから,同号に規定する「工場施設」とは,これを廃止したり,他に移転したりすることが社会経済的にみて不合理と認められるような固定的施設を想定したものであるとした上,前記許可申請に係る土地上に存する施設は,その実体は動産である重機やこれに準ずるような装置を使用して露天で稼働していたものにすぎないから,同号所定の「工場施設」には当たらず,また,同施設に付随して存在する木造建物及び事務所兼倉庫は,いずれも工場施設における事業それ自体に不可欠のものとはいえないから,同建物等の存在をもって同号所定の「工場施設」が存在しているものとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

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