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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)521

事件名

 行政情報非公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年11月16日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 建築基準法施行規則別記第3号様式建築計画概要書の第二面及び第三面記載の情報が,文京区情報公開条例(平成12年文京区条例第4号)7条1号所定の「法令及び条例の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」に該当するとされた事例

裁判要旨

 建築基準法施行規則別記第3号様式建築計画概要書の第二面及び第三面記載の情報につき,文京区情報公開条例7条1号(平成12年文京区条例第4号)が「法令及び条例の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」を非公開情報とした趣旨は,法令又は他の条例が,わざわざある情報を非公開とする趣旨の定めを設けている場合は,その定めを優先させ,当該情報については前記情報公開条例の適用においても非公開とすることにあり,これには法令又は他の条例が,当該情報の公開に関する条件設定をしている場合も含まれると解されるところ,文京区建築基準法施行細則(昭和58年文京区規則第27号)39条は,同条各号のいずれかに該当する場合には,文京区長に対し,前記建築計画概要書を含む概要書等の閲覧を停止し,又は禁止する権限を付与しているから,文京区長が,当該公開請求をした者への閲覧を禁止することが相当であると判断した場合には,その判断が裁量権の逸脱,濫用に当たるものでない限り,当該建築計画概要書に係る情報は前記条例7条1号所定の非公開情報に該当するとした上,文京区長が前記建築計画概要書の閲覧を禁止するとした判断には,何ら裁量権の逸脱,濫用は認められないとして,前記情報は前記条例7条1号所定の非公開情報に該当するとした事例

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