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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)16

事件名

 処分取消等請求控訴事件(原審・高知地方裁判所平成18年(行ウ)第2号〔A事件〕・同3号〔B事件〕)

裁判年月日

 平成19年11月29日

裁判所名

 高松高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 県が,合計4ユニットの認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の開設を計画した事業者に対し,介護保険法(平成17年法律第77号による改正前)41条1項本文に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受ける見込みに関し,仮に同指定の申請がされたとしても一部のユニットしか指定しない旨を回答したことにつき,前記事業者が提起した,主位的に前記回答が行政処分であるとしてその取消しを求め,予備的に前記回答が行政指導であるとしてその違法確認を求める各訴えが,いずれも却下された事例
2 県が,合計4ユニットの指定認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の開設を計画していた事業者に対し,介護保険法41条1項本文(平成17年法律第77号による改正前)所定の指定居宅サービス事業者の指定を受ける見込みにつき,仮に同指定の申請がされたとしても一部のユニットしか指定しない旨を回答した場合において,前記事業者がした,前記4ユニットの事業所について,介護保険法(平成17年法律第77号による改正後)42条の2第1項本文に基づく指定を受け得る地位にあることの確認を求める訴えが,却下された事例

裁判要旨

 1 県が,合計4ユニットの認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の開設を計画した事業者に対し,介護保険法(平成17年法律第77号による改正前。以下「旧法」という。)41条1項本文に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受ける見込みに関し,仮に同指定の申請がされたとしても一部のユニットしか指定しない旨を回答したことにつき,介護保険法(平成17年法律第77号による改正後。以下「新法」という。)改正附則10条2項本文は,同法施行の際,現に旧法下で都道府県知事から指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合には,新法下で市町村から認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業の指定を受けたものとみなす規定であって,旧法下で指定居宅サービス事業者の指定を受ける前に新法が施行された場合には,別途市町村長から指定地域密着型サービス事業者の指定(新法42条の2第1項本文)を受ける必要があり,既に新法が施行された現時点では,前記回答は,グループホームを開設し,運営しようとする前記事業者の法律上の地位に対し,何らの不利益をもたらすものではないから,その取消し又は違法確認を求める法律上の利益は存在しないとして,前記事業者が提起した,主位的に前記回答が行政処分であるとしてその取消しを求め,予備的に前記回答が行政指導であるとしてその違法確認を求める各訴えをいずれも却下した事例
2 県が,合計4ユニットの指定認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の開設を計画していた事業者に対し,介護保険法41条1項本文(平成17年法律第77号による改正前)所定の指定居宅サービス事業者の指定を受ける見込みにつき,仮に同指定の申請がされたとしても一部のユニットしか指定しない旨を回答した場合において,前記事業者がした,前記4ユニットの事業所について,介護保険法(平成17年法律第77号による改正後。以下「新法」という。)42条の2第1項本文に基づく指定を受け得る地位にあることの確認を求める訴えにつき,既に新法が施行された現時点においては,県知事は同条第1項本文所定の指定居宅サービス事業者の指定権限を有していないから,県との間で確認を求める利益がないとして,前記訴えを却下した事例

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