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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)213

事件名

 法人税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成19年12月7日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分及び過少申告加算税賦課決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 コンピューターソフトウェア製品の販売支援業を業とする国内企業が租税特別措置法66条の4第1項の国外関連者との間でした役務提供取引における対価の額が,同条2項所定の独立企業間価格に満たないとして,同条1項により,前記役務提供取引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額に基づいてされた法人税の増額更正処分及び過少申告加算税賦課決定につき,前記役務提供取引に関し,課税庁が合理的な調査を尽くしたのに同法66条の4第2項2号イに規定する方法を用いることができないことについて,被告国の立証があるとし,また,同号ロに規定する方法とは,棚卸資産の販売又は購入以外の取引において,取引内容に適合し,かつ,同項1号イからハまでに掲げる方法の考え方から乖離しない合理的な方法をいうものと解するのが相当であるところ,前記役務提供取引において前記国内企業が果たしている機能及び負担しているリスクは,受注販売方式を採る再販売取引における再販売者の機能及びリスクと類似しているということができるから,受注販売方式を採る再販売取引に係る売上総利益率をもって独立企業間価格である通常の手数料の額を算定しようとする本件算定方法は,前記取引内容に適合し,同号ロに規定する再販売価格基準法の考え方から乖離しない合理的な方法であるなどとして,前記取引が前記算定方法によって計算された独立企業間価格により行われたものとしてされた前記各処分をいずれも適法とした事例

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