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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)15

事件名

 行政処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年12月21日

裁判所名

 徳島地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 木製品を製造している事業者の自社工場内において発生した木くずが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前)2条にいう「廃棄物」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 木製品を製造している事業者の自社工場内において発生した木くずが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前)2条にいう「廃棄物」に当たるかにつき,同条にいう「廃棄物」とは,自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい,廃棄物に該当するか否かは,?その物の性状,?排出の状況,?通常の取扱い形態,?取引価値の有無及び?事業者の意思等を総合的に勘案して決するべきであるとした上,前記事業者は前記木くずの一部をボイラー形式の設備で燃焼して蒸気を発生させ,これを同工場内のプレス施設や乾燥施設の熱源として利用していたところ,?前記ボイラーは前記木くずそのものを燃料としており,前記木くずは前記ボイラーの燃料として利用されるべき品質を備えているといえること,?前記設備は,前記木くずを燃焼に供するために設計,設置されたものであるなど,前記木くずの排出状況は,需要に沿った計画的なものであり,排出前に適切な保管や品質管理がなされていること,?排出事業者が自ら木くずを燃料として利用することも,木くずの通常の取扱い形態の1つに当たること,?木くずは,排出事業者が自ら燃料として利用する場合には利用価値を肯定できること,?前記木くずを前記ボイラーで燃焼させることが前記木くずを処分する意思ではなくこれを適切に利用する意思であったと認められることのほか,前記設備から排出されるダイオキシン類の有毒物質が関係法令による排出基準値を下回るものであることなどを総合的に勘案すれば,前記木くずは「廃棄物」には当たらないとした事例

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