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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)703

事件名

 公文書不開示決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成19年12月26日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいてした行政文書の開示請求に対し,一部の行政文書について開示決定をしただけで,その余の部分について開示決定等をしないことが違法であるとして,外務大臣に対してされた不作為の違法確認請求が認容された事例

裁判要旨

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいてした行政文書の開示請求に対し,一部の行政文書について開示決定をしただけで,その余の部分(以下「未決定文書」という。)について開示決定等をしないことが違法であるとして,外務大臣に対してされた不作為の違法確認請求につき,外務大臣は,未決定文書につき,同法11条の開示決定の特例を適用して開示決定等の期限を延長しているところ,同条にいう「相当の期間」とは,残りの行政文書について行政機関が処理するに当たって必要とされる合理的な期間をいうものと解するのが相当であるとした上,開示請求に対しては,速やかに開示決定等がされるべきところ,外務省に係る開示請求においては,他の行政機関と比較して長期間を要する件数が極めて多いことに照らすと,同法の目的及び趣旨に沿った速やかな開示決定等をするための取組が不十分であると評価されてもやむを得ないこと,前例又は成果を利用して未決定文書に係る審査を要する期間を短縮するよう努めることができることなどを総合的に考慮すると,本件開示請求から本件口頭弁論終結時までに1年7か月余りの期間が経過していることからすれば,遅くとも本件口頭弁論終結時までには同条柱書きにいう「相当の期間」は経過したものであり,相当の期間経過につき,正当な理由があることは認められないから,その不作為は違法であるとして,前記請求を認容した事例

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