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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)586

事件名

 建築確認処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年12月20日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 マンションの建築計画に係る工事が都市計画法29条1項に定める許可を要する開発行為に当たるにもかかわらず,同許可を得ないまま,建築基準法6条1項に基づく建築確認処分がされたとして,同処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 マンションの建築計画に係る工事が都市計画法29条1項に定める許可を要する開発行為に当たるにもかかわらず,同許可を得ないまま,建築基準法6条1項に基づく建築確認処分がされたとして,同処分の取消しを求める請求につき,都市計画法4条12項にいう土地の形質の変更とは,切土,盛土又は整地などの土地の形態的な標徴の変更であって,当該行為の先後で異なる形状の土地利用がされることを前提としていると解されるところ,既成宅地における建築行為又は建築行為と密接不可分に行われる,基礎打ち,土地の掘削等の行為は,いずれも開発行為の先後で異なる形状の土地利用がされるものではないから,特段の事情のない限り,前記形質の変更から除外するのが相当であるとした上,前記工事において,平坦地であった敷地を掘り下げ,断がい上の土地を造成してドライエリアを造成する工事は,前記マンションの建築行為又はこれと密接不可分に行われるものであるといえ,また,特段の事情があるとも認められないから,前記工事は都市計画法29条1項に定める許可を要する開発行為に当たらないとして,前記請求を棄却した事例

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