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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)335

事件名

 損害賠償(住民訴訟)請求事件

裁判年月日

 平成19年12月7日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 任用期間が更新され3年以上在職することとなった市の嘱託職員が,地方自治法203条1項にいう「非常勤職員」ではなく,同法204条1項にいう「常勤職員」に当たるとされた事例
2 任用期間が更新され3年以上在職することとなった市の嘱託職員に対する離職報償金の支給が,適法であるとされた事例

裁判要旨

 1 任用期間が更新され3年以上在職することとなった市の嘱託職員につき,地方自治法第8章における「非常勤の職員」と「常勤の職員」の区別に当たり,市の嘱託職員の勤務の内容及び態様,嘱託職員の導入の経過及びその役割,並びに報酬の額の定め方その他の待遇等の取扱いなどの諸事情を総合的に考慮すれば,前記嘱託職員は,同法203条1項が「非常勤の職員」として具体的に例示する者に類するものではなく,同法204条1項にいう「常勤の職員」に当たるとした事例
2 任用期間が更新され3年以上在職することとなった市の嘱託職員に対する離職報償金の支給につき,前記嘱託職員に対しては,東村山市嘱託職員に関する規則(平成4年東村山市規則第29号。平成18年東村山市規則第16号による改正前又は平成19年東村山市規則第24号による改正前のもの)が適用されて離職報償金が支給されているところ,その取扱いについては,非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東村山市条例第12号)による規則に対する委任の範囲及び方法や,前記各規則の適用等において,いわゆる給与条例主義の観点から違法と解される余地はあるものの,たとえその支給が違法なものであったとしても,その後に制定及び施行された東村山市嘱託職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年東村山市条例第22号。以下「改正条例」という。)が,さかのぼって前記嘱託職員らに対する離職報償金と同様の退職手当を支給させ,既に支給された離職報償金を東村山市嘱託職員退職手当支給条例(平成19年東村山市条例第4号)及び改正条例に基づく退職手当の内払いとみなすものとしていることからすれば,市議会は,改正条例の制定によって,前記嘱託職員らに対する離職報償金(退職手当)の支給を是認し,これをさかのぼって適法なものとしたものと解するのが相当であるとした事例

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