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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)26

事件名

 公文書部分非開示決定取消請求事件

裁判年月日

 平成20年1月31日

裁判所名

 津地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3,同法施行規則第8条の21,8条の22,8条の24が規定する産業廃棄物管理票のうち,所定の様式により設けられた担当者の氏名及び押印欄に記載あるいは押印された情報が,三重県情報公開条例(平成11年10月15日三重県条例第42号)第7条2号所定の「個人に関する情報」に該当するものの,同号ただし書ロ所定の「人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」に該当するとされた事例

裁判要旨

 産業廃棄物運搬事業者において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3,同法施行規則第8条の21,8条の22,8条の24が規定する産業廃棄物管理票のうち,所定の様式により設けられた担当者の氏名及び押印欄に記載あるいは押印された情報につき,三重県情報公開条例(平成11年10月15日三重県条例第42号)第7条2号所定の「個人に関する情報」に該当するものの,産業廃棄物管理票における各担当者の氏名及び押印欄の記載内容は,適正処理がされたかの検証に用いられることが当然に予想されているものといえ,各担当者もそれを承知した上で,氏名を記載し押印しているのであるから,当該部分につき,各担当者個人のプライバシーを考慮すべき要請は低く,一方,産業廃棄物管理票制度は,不法投棄等の産業廃棄物の不適正処理の防止を目的とするもので,同制度の実効性が確保されることは,人の健康,生活又は環境の保護に大きく資するものといえることからすると,前記情報は,同号ただし書ロ所定の「人の生命,身体,健康,財産,生活又は環境を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報」に該当するとした事例

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