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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行ウ)645等

事件名

 難民の認定をしない処分取消請求事件(第1事件),退去強制令書発付処分取消等請求事件(第2事件)

裁判年月日

 平成19年8月31日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 難民認定申請に対して難民の認定をしない処分を受けたミャンマー連邦国籍を有する者に対し,退去強制手続において法務大臣の権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決が,違法とされた事例

裁判要旨

 難民認定申請に対して難民の認定をしない処分を受けたミャンマー連邦国籍を有する者に対し,退去強制手続において法務大臣の権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決につき,同法53条3項の規定によれば,退去強制手続においては,退去強制を受ける者の送還先を誤らないため,送還時においてその者が難民に該当するかどうか,及び送還先が当該難民の生命又は自由を脅威にさらす領域ではないかについての判断が常に求められており,送還時における難民該当性の判断は,難民認定手続とは別に退去強制手続の中で法務大臣により独自に行われなければならないものというべきであるから,法務大臣が同法49条1項の裁決を行うに当たり,当該外国人が難民に該当するにもかかわらず,その判断を誤り,送還先について,同法53条3項,難民の地位に関する条約33条1項に違反する誤った判断をした場合には,当該裁決は,違法な処分として取り消されるべきであるとした上,同法61条の2の6第4項の規定により,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については,同法49条3項に基づく裁決の際に当該外国人に対して同法50条1項の規定による在留特別許可をするか否かを判断することはなくなったから,当該外国人の難民該当性は前記裁決の違法事由とはならないとの主張を排斥し,前記裁決時においては,前記の者は難民に当たっていたとして,前記裁決を違法とした事例

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