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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)73

事件名

 α線連続立体交差事業再延長認可処分差止請求事件

裁判年月日

 平成20年1月29日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 鉄道の一定区間を連続立体交差化する都市計画事業及びその付属街路を設置する都市計画事業のうち,後者の事業計画の変更認可処分の取消しを求める訴えにつき,都市計画事業地内の不動産に権利を有しない周辺住民の原告適格が否定された事例
2 鉄道の一定区間を連続立体交差化する都市計画事業及びその付属街路を設置する都市計画事業について,事業施行期間をいずれも3年間延伸した各事業計画の変更認可処分が,いずれも適法とされた事例
 

裁判要旨

 1 鉄道の一定区間を連続立体交差化する都市計画事業(以下「立体交差化事業」という。)及びその付属街路を設置する都市計画事業(以下「付属街路事業」という。)のうち,付属街路事業の取消しを求める訴えにつき,都市計画事業地の周辺に居住する住民のうち,当該事業が実施されることにより,騒音,振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を受けるおそれのある者は,当該事業の事業計画の変更認可処分の取消しを求める原告適格を有するとした上,前記付属街路は,その規模が比較的小さなものであることに加え,前記立体交差化に当たり,環境に配慮して日照への影響を軽減するために設置されるものであることに照らせば,東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第99号。平成10年東京都条例107号による改正前のもの)に基づき立体交差化事業に係る関係地域として定められた地域に居住する者が,付属街路事業が実施されることにより,その健康又は生活環境に係る著しい被害を受けるおそれのある者であると直ちに認めることはできないとして,都市計画事業地内の不動産に権利を有しない周辺住民の原告適格を否定した事例
2 鉄道の一定区間を連続立体交差化する都市計画事業及びその付属街路を設置する都市計画事業について,事業施行期間をいずれも3年間延伸した各事業計画の変更認可処分につき,同処分が適法といえるためには,都市計画法61条1号が規定する,?申請手続が法令に違反しないこと,?事業の内容が都市計画に適合していること,?事業施行期間が適切であることの3要件を満たさなければならないとした上,?前記各処分の申請手続に法令違反はなく,?前記各処分に対応する各都市計画事業の認可処分は,既に出訴期間が経過して不可争力が生じており,その後,前記各変更認可処分がされるまでの間に都市計画への適合性にかかわる事実関係に変化が生じたことは認められないから,各事業内容の都市計画適合性を認めた行政庁の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用はないというべきであり,?各事業施行期間は,各事業の完了を合理的に見込める期間であったといえるとして,前記各処分をいずれも適法とした事例

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