裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行コ)112
- 事件名
固定資産税・都市計画税賦課処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成17年(行ウ)第52号)
- 裁判年月日
平成20年1月23日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
宗教法人所有の回向堂及び供養塔の各建物並びにその敷地のうち,動物の遺骨を収蔵保管している建物部分及びその敷地相当部分の土地は,地方税法348条2項3号及び同法702条の2第2項により非課税とされる境内建物及び境内地に当たらないとしてされた固定資産税及び都市計画税の各賦課処分が,違法とされた事例
- 裁判要旨
宗教法人所有の回向堂及び供養塔の各建物並びにその敷地のうち,動物の遺骨を収蔵保管している建物部分及びその敷地相当部分の土地は,地方税法348条2項3号及び同法702条の2第2項により非課税とされる境内建物及び境内地に当たらないとしてされた固定資産税及び都市計画税の各賦課処分につき,同法348条2項3号にいう非課税とされる境内建物及び境内地とは,宗教法人が専らその本来の用に供し,宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成するために必要な当該宗教法人の固有の境内建物及び境内地をいうところ,当該境内建物及び境内地が同号にいう「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地」に当たるかどうかについては,当該境内建物及び境内地の使用実態を,社会通念に照らして客観的に判断すべきであるとした上,前記宗教法人においては,江戸時代の開祖以来動物の供養を行ってきたこと,前記宗教法人において動物を供養することが世間一般に広く受け入れられ庶民の信仰の対象となってきたこと,前記宗教法人は,前記各建物において動物の遺骨の安置をするとともに,毎日勤行で動物の供養を行うほか,月1回あるいは年3回の動物供養の法要を行っているのであるから,これらの使用状況からみれば,前記各建物及びその敷地は,前記建物部分のみならず,その敷地部分も含めて全体が前記宗教法人が専ら宗教目的に使用する施設であって,その宗教活動のために欠くことのできないものであり,同号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当するとして,前記各賦課処分を違法とした事例
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