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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)286

事件名

 公文書非開示決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第55号)

裁判年月日

 平成20年1月31日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 東京都板橋区情報公開条例(平成12年東京都板橋区条例第1号)に基づいてした建築計画概要書の写しの交付請求に対し,建築計画概要書については,建築基準法93条の2,同法施行規則(平成19年国土交通省令第66号による改正前)11条の4及び東京都板橋区建築基準法施行細則(昭和40年東京都板橋区規則第21号)の各規定により閲覧の手続が定められているから,同条例17条1項の規定により同条例の適用がないとしてされた前記請求の却下決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 東京都板橋区情報公開条例(平成12年東京都板橋区条例第1号)に基づいてした建築計画概要書の写しの交付請求に対し,建築計画概要書については,建築基準法93条の2,同法施行規則(平成19年国土交通省令第66号による改正前)11条の4及び東京都板橋区建築基準法施行細則(昭和40年東京都板橋区規則第21号)の各規定により閲覧の手続が定められているから,同条例17条1項の規定により同条例の適用がないとしてされた前記請求の却下決定につき,同項は,「この条例は,他の法令の規定により,公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本,抄本その他の写しの交付の手続きが定められている場合においては,適用しない。」と規定するところ,その文言からすれば,同項においては,他の法令の規定により,ある公文書について,?閲覧若しくは縦覧,又は?謄本,抄本その他の写しの交付のいずれかについて手続が定められている場合には,同条例の適用がない旨を規定しているものと解するのが相当であり,建築計画概要書については前記のとおり,他の法令の規定により閲覧の手続が定められているから,同条例の適用はないとして,前記決定を適法とした事例

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