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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)6

事件名

 保有個人情報一部不開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成19年(行ウ)第47号)

裁判年月日

 平成20年7月16日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 開示請求権者の子の死亡に係る死体見分調書中の飛降現場断面図及び現場見取図並びに「死体の状況」及び「見分官の判断」のうち,犯罪捜査に係る着眼点,捜査手法及び関心事項に関する情報並びに写真撮影報告書中の写真及び写真撮影の状況に関する情報は,いずれも愛知県個人情報保護条例(平成16年愛知県条例第66号。平成19年愛知県条例第47号による改正前)17条6号所定の非開示事由(公共秩序維持情報)に該当するとした警察本部長の判断が,裁量権の逸脱又は濫用に当たらないとされた事例

裁判要旨

 開示請求権者の子の死亡に係る死体見分調書中の飛降現場断面図及び現場見取図並びに「死体の状況」及び「見分官の判断」のうち,犯罪捜査に係る着眼点,捜査手法及び関心事項に関する情報並びに写真撮影報告書中の写真及び写真撮影の状況に関する情報につき,前記死亡が,一旦は犯罪によるものではないと判断されても,後に新たに判明した事情により犯罪にかかわるとの疑いが生ずる可能性は否定できず,前記各情報が開示されれば,仮に前記死亡が犯罪に起因するものであった場合,その犯罪にかかわった者が同情報をもとに証拠隠滅等の隠蔽工作,その他の対抗措置及び防衛措置を講ずるおそれがあるといえ,また,前記死亡と同様の事案において犯罪に起因するものかどうかを検討し判断する際の着眼点や検討及び判断の過程等が具体的に明らかとなる結果,犯罪行為を行い又は行おうとする者による証拠隠滅,対抗措置及び防衛措置等に利用されるおそれがあるということもできるとして,前記各情報がいずれも愛知県個人情報保護条例(平成16年愛知県条例第66号。平成19年愛知県条例第47号による改正前)17条6号所定の非開示事由(公共秩序維持情報)に該当するとした警察本部長の判断は,裁量権の逸脱又は濫用に当たらないとした事例

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