裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成17(行ウ)569
- 事件名
障害年金不支給処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成19年9月5日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求をしたところ,社会保険庁長官から,同裁定請求日を受給権発生日とする障害等級2級の前記各障害年金を支給する旨の裁定を受けたものの,同裁定請求日より前の期間については前記各障害年金を支給しない旨の処分を受けたことから,前記請求人がした同処分の取消請求及び同期間についての各障害年金の支給を求める義務付けの請求が,いずれも一部認容された事例
- 裁判要旨
障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求をしたところ,社会保険庁長官から,同裁定請求日を受給権発生日とする障害等級2級の前記各障害年金を支給する旨の裁定を受けたものの,同裁定請求日より前の期間については前記各障害年金を支給しない旨の処分を受けたことから,前記請求人がした同処分の取消請求及び同期間についての各障害年金の支給を求める義務付けの請求につき,前記請求人が主張する症状固定日において,同人の傷病が治ったとか,症状が固定し,治療の効果の期待できない状態に至ったとは評価できないから,同日をもって国民年金法30条1項,厚生年金保険法47条1項にいう「障害認定日」と認めることはできないが,他方,「初診から起算して1年6月を経過した日」である平成10年1月31日の時点においても,同人の傷病の程度は,障害等級2級に該当していたものと認められるから,同人の傷病の程度は,障害認定日において障害等級2級に該当すると認められ,前記処分は,同日から裁定請求日までの期間について前記各障害年金を不支給とした点において違法であるというべきであり,また,国民年金法18条1項及び厚生年金保険法36条1項により,年金給付の支給は,支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始めることとされているから,障害認定日の翌月である平成10年2月から裁定請求をした平成14年11月まで障害等級2級の各障害年金が支給されるべきことになるとして,前記各請求をいずれも一部認容した事例
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