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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成15(行ウ)5

事件名

 損害賠償請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

 平成18年7月19日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市議会の各会派に交付された政務調査費が,交付目的以外の使途に違法に支出されたなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記各会派に損害賠償請求をすることを,市長に対し求める請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 市議会の各会派に交付された政務調査費が,交付目的以外の使途に違法に支出されたなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記各会派に損害賠償請求をすることを,市長に対し求める請求につき,地方自治法及び寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年寝屋川市条例第15号。平成14年条例第17号による改正前)の規定の内容及び趣旨からすると,政務調査費の支出について,交付を受けた会派又は無会派の議員が政務調査費を市政の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てた場合等には,それぞれ該当する金額を市に返還する義務を負うと解され,また,政務調査費のうちの一定額を市政の調査研究に資するため必要な経費に充てるにつき,実際に費用として支弁した額が当該一定額を下回った場合や,会派に所属する議員が行う調査研究活動の費用を支弁するために政務調査費を支給する場合において,当該支給額を一定額とした上,当該議員が実際に費用として支弁した額が当該支給額を下回った場合に,清算を要しないものとする取扱いをすることは原則として許されないとした上で,前記政務調査費の一部は,交付を受けた当該会派に所属する各議員の,市政に関する調査研究に資するため必要な経費に充てられたものと認めることはできないとして,前記請求を一部認容した事例

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