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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)8

事件名

 違法確認等請求控訴事件(原審・徳島地方裁判所 平成16年(行ウ)第17号)

裁判年月日

 平成20年2月22日

裁判所名

 高松高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市長が特別土地保有税の徴収権を時効消滅させたことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 市長が特別土地保有税の徴収権を時効消滅させたことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める請求につき,民法147条3号所定の承認とは,時効の利益を受けるべき者が,時効により権利を失うべき者に対して,その権利存在の認識を表示することをいうと解されるとした上,納税義務者による課税対象土地の取得ないし保有が特別土地保有税の課税要件を充足していることは明らかであり,納税義務者による税務申告書の提出も課税要件の充足を前提としてされたものと認めるのが相当であるところ,納税義務者が税務課長に対して送付した,前記特別土地保有税につき地方税法602条1項1号ハの規定が適用されるべきである旨を記載した書面は,前記特別土地保有税の納税義務の存在を前提とした上で,その免除を定めた同条の適用を主張したものといえ,前記書面の送付によって納税義務者が前記特別土地保有税の徴収権の存在を認識している旨を表示したと評価することができるというべきであるから,前記保有税の徴収権の時効は,前記書面が提出された日ころに中断したものというべきであり,市に損害が生じていないとして,前記請求を棄却した事例

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