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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)493等

事件名

 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件),難民の認定をしない処分取消請求事件(第2事件),退去強制令書発付処分取消等請求事件(第3事件),難民の認定をしない処分取消請求事件(第4事件),平成18年(行ウ)第706号 訴えの追加的併合申立て事件(第5事件)

裁判年月日

 平成20年2月21日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 難民の認定をしない処分を受け,併せて出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づき在留特別許可をしない処分を受けた者が,出訴期間を徒過して提起した同処分の取消しを求める訴えが,適法とされた事例

裁判要旨

 難民の認定をしない処分を受け,併せて出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づき在留特別許可をしない処分を受けた者が,出訴期間を徒過して提起した同処分の取消しを求める訴えにつき,法務大臣等は,従前,難民の認定をしない処分に対する異議申立てに理由がない旨の決定をする際,併せて出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可に関する判断を行うなどしていたという事実を前提にすると,難民の認定をしない処分とともに在留特別許可をしない処分を受け,前者に対して異議申立てをした者としては,異議申立てに理由がない旨の決定がされ,改めて在留特別許可をしない処分がされた段階で,両処分の取消しを求めて提訴するのが最も都合が良く,このような方法を予定して当初の在留特別許可をしない処分について提訴を見送っていたとしても,これを責めることはできないとした上,前記の者は,前記難民の認定をしない処分に対する異議申立てに理由がない旨の決定を受けたが,改めて在留特別許可に関する判断はされなかったところ,当該決定に係る通知がされた日から6か月以内に前記訴えを提起していることからすると,前記在留特別許可をしない処分の取消訴訟は,自己に改めて在留特別許可に関する判断がされないことが判明した後,遅滞なく提起されているとみることができるから,出訴期間の徒過については,行政事件訴訟法14条1項及び2項所定の「正当な理由」があるとして,前記訴えを適法とした事例

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