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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ス)35

事件名

 仮の差止命令申立却下決定に対する抗告事件(原審・宇都宮地方裁判所平成19年(行ク)第1号)

裁判年月日

 平成19年11月13日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県知事から介護保険法103条1項に基づく勧告を受けた,介護老人保健施設を開設している医療法人社団がした,同条2項に基づく公表及び同条3項に基づく措置命令又は業務停止命令の仮の差止めを求める各申立てが,いずれも却下された事例

裁判要旨

 県知事から介護保険法103条1項に基づく勧告を受けた,介護老人保健施設を開設している医療法人社団がした,同条2項に基づく公表及び同条3項に基づく措置命令又は業務停止命令の仮の差止めを求める各申立てにつき,前記公表は,国民に対する情報の提供であって,これにより国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているとはいえず,「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には当たらないから,前記公表の差止めを求める訴えは不適法であり,前記公表の仮の差止めを求める申立ても不適法であり,また,前記措置命令及び業務停止命令によって前記法人に生ずる損害は,事業活動に伴う経済的損害であると認められ,これによって同法人に償うことのできない損害が生ずるということはできないとして,前記各申立てをいずれも却下した事例

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