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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)52

事件名

 処分取消請求事件

裁判年月日

 平成20年3月13日

裁判所名

 神戸地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 和牛以外の国産牛肉商品に和牛と記載したシールを貼付して販売していた業者に対してされた,不当景品類及び不当表示防止法7条並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律19条の14第1項の規定に基づく指示が,行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

 和牛以外の国産牛肉商品に和牛と記載したシールを貼付して販売していた業者に対してされた,不当景品類及び不当表示防止法7条並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律19条の14第1項の規定に基づく指示につき,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,行政庁が相手方に対して優越的な地位に立ち一方的に行う行為であって,その行為により,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものでなければならないところ,前記の指示は,それが行政処分であることを前提とした係争方法や指示の内容自体の直接強制の方法等は前記各法その他関係諸法令に一切規定されてはおらず,単に,当該指示を受けた者が任意にこれに従うことを期待してなされる行政指導であって,前記業者の権利義務を形成し,又はその範囲を確定するような法的効果を何ら生ずるものではないとして,取消訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例

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