裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成20(行ク)2
- 事件名
訴訟参加の申立事件(本案・当庁平成19年(行ウ)第12号建築確認処分取消裁決処分取消請求事件)
- 裁判年月日
平成20年3月31日
- 裁判所名
さいたま地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
建築確認処分取消裁決が取り消されると権利を害されるとして,近隣居住者が行政事件訴訟法22条1項に基づいてした同裁決取消訴訟に対する参加申立てが,認容された事例
- 裁判要旨
建築確認処分取消裁決が取り消されると権利を害されるとして,近隣居住者が行政事件訴訟法22条1項に基づいてした同裁決取消訴訟に対する参加申立てにつき,建築物が建築されることにより,生活環境上の悪影響ないし火災や建物倒壊の危険が生じ得る近隣居住者は,前記裁決取消訴訟の結果により,法律上保護された利益を害される第三者にあたるとした上,前記建築物の倒壊,炎上等による被害は前記近隣居住者の所有地ないし居住地に直接的に及ぶことが想定され,また,一部の者については前記建築物により生じる日影により,日照が害される関係もあることから,前記近隣居住者は,訴訟の結果により,法律上保護された利益を害される第三者に当たるとして,前記参加申立てを認容した事例
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