裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)593等

事件名

 事業所税更正処分取消請求事件(甲事件),事業所税更正処分取消等請求事件(乙事件)

裁判年月日

 平成20年3月14日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 事業所の一部が東京都都税条例188条の13第3項及び地方税法(平成18年法律第7号による改正前)701条の41第1項表12号に定める施設である港湾法2条5項6号にいう「上屋」に該当しないとしてされた事業所税に係る更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 事業所の一部が東京都都税条例188条の13第3項及び地方税法(平成18年法律第7号による改正前)701条の41第1項表12号に定める施設である港湾法2条5項6号にいう「上屋」に該当しないとしてされた事業所税に係る更正処分の取消請求につき,同号の「上屋」とは,貨物の積卸し,荷さばき又は保管の用に供される施設である建物をいい,貨物の荷さばき及びそれに伴う一時的な保管が行われる施設であると解されているところ,前記事業所の一部を事業の用に供している事業者は,同部分において,前記事業所税に係る事業年度を通じ,顧客から貨物の倉庫保管を請け負い,保管の対価として倉庫保管料を徴し,また,倉庫として活用すべく顧客を募集しており,運送契約に基づき受託した貨物の荷さばきに伴う一時的な貨物の仮蔵置をしていたものではないと認められるから,前記部分は,前記事業年度の末日時点において,同号にいう「上屋」には当たらないとして,前記処分は適法であるとした事例

全文