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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)33

事件名

 場外車券発売施設設置許可処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第47号)

裁判年月日

 平成20年3月6日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 場外車券発売施設の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,当該施設の敷地から1000メートル以内の地域に居住し,事業を営み,又は病院等を開設する近隣住民の原告適格を肯定した事例

裁判要旨

 場外車券発売施設の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,自転車競技法(昭和23年法律第209号,平成19年法律第82号による改正前)4条2項並びにその設置許可基準等を定める自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号),経済産業省告示及び同省通達の各規定は,場外車券発売施設の設置許可がされた場合に,当該施設に不特定多数の者が来集すること等により,周辺地域の善良な風俗や生活環境に悪影響を及ぼすことを防止し,もって良好な生活環境を保全することも,その趣旨及び目的とするものと解されるところ,その趣旨及び目的に反した場外車券発売施設の設置許可がされた場合,その違法な施設に起因する,善良な風俗及び生活環境に対する悪影響を直接的に受けるのは,当該施設の周辺の一定範囲の地域に居住し,事業を営む住民に限られ,その被害の程度は,居住地や事業地が当該施設に接近するにつれて増大するものと考えられ,これらの住民が,当該地域で居住,事業を営み続けることにより被害を反復,継続して受けた場合,その被害は,ストレス等の健康被害や生活環境に係る変化,不安感等著しい被害にも至りかねないものであり,前記各規定は,周辺住民に対し,そのような著しい被害を受けないという具体的利益を保護しようとするものと解され,その被害の内容,性質,程度等に照らせば,この具体的利益は,一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものといわざるを得ないとした上,自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前)14条2項及び15条1項において,場外車券発売施設の設置許可申請者に対し,同施設敷地の周辺から1000メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した1万分の1以上の縮尺による付近の見取図を添付することを要求し,場外車券発売施設は,学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し,周辺環境と調和したものであることとされていることにかんがみると,前記各規定は,当該施設の敷地の周辺から1000メートル以内の地域に居住し,事業を営む住民に対し,違法な場外車券発売施設の設置許可に起因する善良な風俗及び生活環境に対する悪影響に係る著しい被害を受けないという具体的利益を保護したものと解するのが相当であるとして,前記施設の敷地から1000メートル以内の地域に居住し,事業を営み,又は病院等を開設する近隣住民の原告適格を肯定した事例

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