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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行コ)36等

事件名

 福岡県違法公金支出返還請求控訴事件,同付帯控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成15年(行ウ)第12号)

裁判年月日

 平成20年3月24日

裁判所名

 福岡高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 県が県立高校の教諭の定数を加配した上で,現職の教諭を追加配当により当該県立高校に配置し,出張命令又は職務専念義務免除の手続をとった上で,同教諭を県同和教育研究協議会,県高等学校同和研究協議会及び全国同和教育研究協議会に派遣し,その間の給与及び旅費を支出してきたことについて,住民が,前記の行為は地方公務員法に照らし違法であり,給与及び旅費相当額の損害が発生しているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,県知事に対し,前記の行為に関わった者らに対して損害賠償を請求することを求める請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 県が県立高校の教諭の定数を加配した上で,現職の教諭を追加配当により当該県立高校に配置し,出張命令又は職務専念義務免除の手続をとった上で,同教諭を県同和教育研究協議会,県高等学校同和研究協議会及び全国同和教育研究協議会に派遣し,その間の給与及び旅費を支出してきたことについて,住民が,前記の行為は地方公務員法に照らし違法であり,給与及び旅費相当額の損害が発生しているとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記の行為に関わった者らに損害賠償を請求することを県知事に対して求める請求につき,前記配置及び出張命令はいずれもその裁量権の行使に逸脱又は濫用があり,また,前記職務専念義務免除は地方公務員法30条,35条,24条1項の趣旨に反するから,いずれも違法であるとし,また,前記出張命令又は職務専念義務免除の手続をとった県立高校の校長及び同命令を申請して前記各協議会に派遣された前記教諭,並びに,前記配置に関与した当時の県教育委員会事務局の教育企画部長,同和教育課長及び教職員課長の地位にあった者らの過失を肯定して,前記請求の一部を認容した事例

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