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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)14

事件名

 港湾施設使用不許可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成20年3月11日

裁判所名

 那覇地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 行政財産(港湾施設)である市有地について,市から目的外使用の許可を受け,以後,これを継続して使用してきた者がした使用許可の申請に対し,前記市が県及び他の市と共同で設置し,前記目的外使用の許可権限を承継した一部事務組合(港湾管理者)がした不許可処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 行政財産(港湾施設)である市有地について,市から目的外使用の許可を受け,以後,これを継続して使用してきた者がした使用許可の申請に対し,前記市が県及び他の市と共同で設置し,前記目的外使用の許可権限を承継した一部事務組合(港湾管理者)がした不許可処分の取消請求につき,行政手続法5条は,行政庁に対し,できる限り具体的な審査基準の設定とその公表を義務付け,行政庁に同審査基準に従った判断を行わせることにより,行政庁の判断の慎重,合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,申請者の予測可能性を保障し,また不服の申立てに便宜を与えることにより,不公正な取扱いがされることを防止する趣旨であると解されるところ,とりわけ,行政財産は,地方自治法238条4項が規定するとおり「普通地方公共団体において公用又は公共用に供し,又は供することと決定した財産」であって,その例外となる目的外使用の許可等については,特定の者に不当な利益を与えたり,又は特定の者が不当な不利益を受けたりすることがないようにするため,行政庁の恣意を排し,不公正な取扱いがされることを防止する必要が高く,審査基準の設定とその公表の必要性は高く,行政庁が判断の前提となる審査基準の設定とその公表を懈怠して,許認可等をすることは許されないとした上,前記一部事務組合は,前記処分当時,行政財産(港湾施設)の使用許可等について審査基準を設定しておらず,これを公表することもなかったものであるから,前記処分は行政手続法5条に反するとして,前記取消請求を認容した事例

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