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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)191等

事件名

 損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成12年(行ウ)第34号)

裁判年月日

 平成20年3月18日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 ごみ焼却施設建設工事に係る請負契約の指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,市は,談合がなければ形成されたであろう適正な落札価格との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づいて市に代位してした怠る事実の相手方である建設会社に対する損害賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 ごみ焼却施設建設工事に係る請負契約の指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,市は,談合がなければ形成されたであろう適正な落札価格との差額相当額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づいて市に代位してした怠る事実の相手方である建設会社に対する損害賠償請求につき,各入札において談合が行われた事実及びそれによる損害の発生を認めた上,当該談合行為を認定するに足りる証拠は存在しているというべきであるし,少なくとも相当の蓋然性を持って勝訴が見込めるだけの証拠が存在することは明らかというべきであり,また,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条に基づく損害賠償請求により被害の回復が図れる可能性がある,あるいはその可能性が大きいといったことは,市長が同会社に対し,民法上の損害賠償請求権を行使しないことを正当化し得るような特段の事情とは解されないから,市長が民法上の損害賠償請求権を行使しないことは違法であるとして,前記各請求を一部認容した事例

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