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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)116等

事件名

 労働保険料認定決定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成20年4月17日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 建売住宅の分譲等の事業を営む株式会社が,建築主として注文し,他の業者に請け負わせた建売住宅の建築工事の事業について,労働局長が,同社は当該事業について施工管理を行っており,労働保険の保険料の徴収等に関する法律8条1項が事業主として取り扱うこととしている「元請負人」に当たるとしてした当該事業に係る保険料の認定決定処分が違法であるとされた事例

裁判要旨

 建売住宅の分譲等の事業を営む株式会社が,建築主として注文し,他の業者に請け負わせた建売住宅の建築工事の事業について,労働局長が,同社は当該事業について施工管理を行っており,労働保険の保険料の徴収等に関する法律8条1項が事業主として取り扱うこととしている「元請負人」に当たるとしてした当該事業に係る保険料の認定決定処分につき,同項にいう「数次の請負」とは,請負契約が,元請けから下請け,下請けから孫請けというように,複数の段階を経て行われているものをいい,「元請負人」とは,そのような複数の段階を経て請負契約がされた場合における最先次の請負契約の請負人のことをいうと解するのが相当であるとした上,前記会社は,請負契約の注文者であって,「元請負人」には該当しないから,同項の適用はなく,「数次の請負」の事業主として労働保険料を納付すべきことにはならないとして,前記処分は違法であるとした事例

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