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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)45

事件名

 不許可処分取消請求事件

裁判年月日

 平成20年4月24日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 医療法12条2項に基づく診療所等の兼任管理の許可申請に対し,県知事から委任を受けた保健所長がした不許可処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 医療法12条2項に基づく診療所等の兼任管理の許可申請に対し,県知事から委任を受けた保健所長がした不許可処分につき,県が定めた事務処理要領には,?特定の者を診療対象として開設した無償の診療所であって,診療時間などからみて管理者として,その業務が遂行できると認められるとき,又は,?地域住民の医療の確保の上から,診療所の設置が必要不可欠と認められる場合であって,管理者としてその業務が遂行できると認められるときに限り,前記許可をするものとされているところ,前記?の基準を満たす場合は,医師が同時に2か所以上の診療所等の管理者となったとしても,診療所等の業務遂行に支障を来し,ひいては良質,かつ,適切な医療の提供が困難になるおそれがないと客観的に認められる特段の事情があるといえ,また,前記?の基準は,無医地区における医療施設を確保する必要性から設けられた基準であるから,いずれも合理的であるとした上,前記申請はいずれの基準を満たしていないし,これに準じて許可すべき特段の事情があるとも認められないから,前記不許可処分は,知事及びその委任を受けた保健所長の合理的な裁量の範囲内にあり,適法であるとした事例

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