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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)458

事件名

 固定資産税賦課決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成20年5月30日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 宗教法人所有の各土地が,地方税法348条2項3号所定の非課税となる「境内地」に該当しないとしてされた各固定資産税賦課処分及び各都市計画税賦課処分がいずれも適法とされた事例

裁判要旨

 宗教法人所有の各土地が,地方税法348条2項3号所定の非課税となる境内地に該当しないとしてされた各固定資産税賦課処分及び各都市計画税賦課処分につき,ある土地が地方税法348条2項3号所定の「境内地」に当たるか否かは,賦課期日以前の実際の使用状況等を考慮した上で,賦課期日現在における当該土地の実際の使用状況が,社会通念に照らして,宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することに専ら使用しているといい得るか否かという観点から判断するのが相当であるとした上,前記各土地は,平成14年度及び平成15年度の各賦課期日以前,前記宗教法人が所有し,その1階を墓地の販売のために使用していたビルの敷地又は同土地上の建物が解体された更地の状態にあったと認められ,宗教の教義を広めること等に専ら使用されていたということはできないから,その時点で境内地になったということはできず,さらに,前記各賦課期日当時,前記各土地は寺院棟等及び事務所棟の建築工事に係る土地と一体となって使用され,又はその一部が建築途中の寺院棟等の敷地として使用されていたことがうかがわれ,社会通念上,宗教の教義を広めること等に専ら使用されていたとは認められないから,前記賦課期日当時,前記各土地が境内地であったということはできないとして,前記各処分は適法であるとした事例

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