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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)38

事件名

 許認可等拒否処分取消等請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成18年(行ウ)第28号)

裁判年月日

 平成20年6月24日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 所有地内の水路の付替工事を行うため,高山市法定外公共物の管理に関する条例に基づいてした法定外公共物自費工事施行許可申請に対し,高山市法定公共物の管理に関する条例施行規則2条2項3号に規定する利害関係者である町内会長の同意書が不足しているとしてされた前記申請を拒否する旨の決定の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 所有地内の水路の付替工事を行うため,高山市法定外公共物の管理に関する条例に基づいてした法定外公共物自費工事施行許可申請に対し,高山市法定公共物の管理に関する条例施行規則2条2項3号に規定する利害関係者である町内会長の同意書が不足しているとしてされた前記申請を拒否する旨の決定の取消請求につき,市長は,変更工事等の内容が法定外公共物の機能維持に支障を生じさせるものでないかどうかを判断して,許否を決するのが本来の責務であって,前記条例施行規則が,法定外公共物の変更工事等をしようとする者に対し,許可申請書に利害関係者の同意書の添付を要求しているのは,市長が法定外公共物の変更工事等の許否を判断するに当たって,法定外公共物の変更等により,その有する財産権に直接又は間接の影響を受ける者及び公共の用に供されている法定外公共物の利用関係に具体的な影響を受ける者の事前の同意を確保する趣旨で定められた訓示規定と解するのが相当であり,市長としては,変更工事等の内余が法定外公共物の機能維持に支障の生じないものであれば,特段の別の合理的理由がない限り,利害関係書の同意書が添付されていなくても,当該申請について内容的な判断をしなければならないとした上,前記申請において,町内会長が利害関係人に該当するか否かにかかわらず,同人の同意書が添付されていないことを理由としてその一事をもって前記申請を拒否したのは,内容の判断をしていない点で違法であるとして,前記請求を認容した事例

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