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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)78

事件名

 地方自治法による住民訴訟控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成16年(行ウ)第30号)

裁判年月日

 平成20年6月25日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市立学校の校長が,学校行事の参加者から受領した祝い金を市の会計に計上しないまま支出したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,前記校長個人に不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 市立学校の校長が,学校行事の参加者から受領した祝い金を市の会計に計上しないまま支出したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,前記校長個人に不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき,寄附とは義務によらず地方自治体に納入される収入であり,寄附金は,当該地方自治体の収入として歳入歳出予算に編入しなければならないから,寄附というためには,地方自治体への納入金とする意思をもって当該財貨を提供することが必要であるところ,前記祝い金は,前記学校の学区内に居住する地元の住民が多い前記学校行事の参加者から,地元の子弟が通う学校の学校運営に資する支出に使途を限定し,校長職にある者の裁量にゆだねる趣旨で,校長個人に対して交付されたものであり,一人の拠出金額の多くは3000円又は5000円であったことなどからすると,市の歳入に編入する意思の下に交付されたものとは認められず,市に対する寄附と認めることはできないから,前記祝い金は市の公金の性質を有しないとして,前記請求を棄却した事例

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