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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)2

事件名

 B神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成19年6月25日

裁判所名

 金沢地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市長が,市職員を同行して,神社の大祭奉賛会発会式に出席して祝辞を述べたことについて,その出席に伴う公金の支出が,政教分離原則に違反し,違憲であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める請求が棄却された事例

裁判要旨

 市長が,市職員を同行して,神社の大祭奉賛会発会式に出席して祝辞を述べたことについて,その出席に伴う公金の支出が,政教分離原則に違反し,違憲であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当該市長個人に損害賠償の請求をすることを市長に対して求める請求につき,前記発会式は,前記神社外の一般施設で行われ,神道の儀式や祭事の形式に基づいていたとは認められないことから,宗教的色彩は希薄であったといえるところ,このような式に前記神社の所在する市の市長として出席し,祝辞を述べることは,社会的儀礼の範囲内の行為であると評価することができ,市長の前記行為が,一般人に対して,市が特定の宗教団体である前記神社を特別に支援しているという印象を与えることはなく,また,他の宗教を抑圧するという印象を与えることもないから,市長の前記行為は,その目的が宗教的意義を持ち,その効果が前記神社又は神社神道を援助,助長又は促進するような行為に当たるとは認められず,憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらず,前記支出は政教分離原則に違反しないとして,前記請求を棄却した事例

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