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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ク)3

事件名

 執行停止申立事件(本案・当庁平成20年(行ウ)第9号処分差止請求事件)

裁判年月日

 平成21年1月19日

裁判所名

 佐賀地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 介護保険法(平成19年法律第110号による改正前)77条1項に基づく指定居宅サービス事業者に係る指定の取消処分,同法(同改正前)84条1項に基づく指定居宅介護支援事業者に係る指定の取消処分及び同法(平成20年法律第42号による改正前)115条の8第1項に基づく指定介護予防サービス事業者に係る指定取消処分の各効力停止の申立てが,認容された事例

裁判要旨

 介護保険法(平成19年法律第110号による改正前)77条1項に基づく指定居宅サービス事業者に係る指定の取消処分,同法(同改正前)84条1項に基づく指定居宅介護支援事業者に係る指定の取消処分及び同法(平成20年法律第42号による改正前)115条の8第1項に基づく指定介護予防サービス事業者に係る指定取消処分の各効力停止の申立てにつき,前記各処分がされると,居宅介護支援事業自体が困難になり,経費が相当増大するほか,処分対象施設の日帰り通所サービス事業ができなくなるだけでなく,これと密接な関連を有している有料老人ホームの入所者に対する介護サービスの内容や程度に大きな影響を受けることなどから,単に収入額が一部減少する程度にとどまるものではなく,事業全体が破綻し,事業所が閉鎖の事態に至ることも推認できるところ,一旦事業が破綻し,事業所が閉鎖されると,利用者は,当然に他の事業者の事業所を利用することとなり,仮に本案の第一審判決によって本件各処分が取り消されたとしても,利用者を再び獲得することは困難となり,事業の継続という独立した利益が失われることから,重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められるなどとして,前記申立てを認容した事例

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