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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)247

事件名

 各特殊車両通行認定処分取消請求事件

裁判年月日

 平成20年3月19日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 道路法47条4項及び車両制限令12条に基づく特殊車両通行認定処分の取消訴訟につき,前記処分の認定の対象となった道路の沿道又は近隣に居住している住民らの原告適格が,否定された事例

裁判要旨

 道路法47条4項及び車両制限令12条に基づく特殊車両通行認定処分の取消訴訟につき,前記法令は道路の構造の保全及び交通の危険の防止のための種々の制限をしているところ,一般公衆が道路の自由な使用によって享受する利益は特段の事情がない限り一般的な利益にすぎないこと,道路を安全かつ円滑に利用するという利益は,当該道路の利用者の居住地や利用目的,利用頻度等によって消長を来すものではなく,当該道路の利用者が共通して有する性質のものであること,同令12条所定の道路管理者の認定の手続において,当該道路の沿道又は近隣の居住者等の利益を考慮することが当然に予定されていることをうかがわせる規定を見いだすことはできないことを併せ考慮すると,前記法令が前記制限を設けた趣旨及び目的は,道路の構造を保全し,交通の危険を防止することによって一般的公益を保護することにあり,前記認定において考慮されている利益は,一般に道路を利用する者が共通して持つ一般的抽象的な利益であるというべきであるから,前記法令は,ある道路の沿道又は近隣に居住する者が有する当該道路を安全かつ円滑に利用する利益を,個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むものと解することはできないとして,前記処分の認定の対象となった道路の沿道又は近隣に居住している住民らの原告適格を否定した事例

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