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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ク)41

事件名

 仮の差止め申立事件

裁判年月日

 平成20年3月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 マンション建設予定地の周辺に居住する住民らがした,同マンション建設に係る都市計画法29条1項に基づく開発許可並びに建築基準法59条の2に基づく総合設計許可及び同法(平成18年法律第114号による改正前)6条に基づく建築確認の仮の差止めを求める申立てが,いずれも却下された事例

裁判要旨

 マンション建設予定地の周辺に居住する住民らがした,同マンション建設に係る都市計画法29条1項に基づく開発許可並びに建築基準法59条の2に基づく総合設計許可及び同法(平成18年法律第114号による改正前)6条に基づく建築確認の仮の差止めを求める申立てにつき,行政事件訴訟法37条の5第2項にいう「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められるためには,当該処分の内容及び性質,当該処分によって侵害を受ける権利の性質及びその侵害の程度等を考慮して,事後の救済手段によるのでは著しく救済が困難であることが一応認められることが必要であるとした上,周辺住環境への悪影響等の危険は,前記マンションが建設され実際に利用されることによって生ずる危険や同マンションの建設工事によって生ずる危険であり,前記各処分がされることによって直ちに発生する種類の危険ではないから,仮に当該危険があるとしても,前記各処分がされた後に,その取消しの訴えを提起するとともにその執行の停止を求める方法によっても,その損害の発生を避ける上で時機を失するとはいえず,「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるとは認められないとして,前記申立てをいずれも却下した事例

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