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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)65

事件名

 固定資産評価審査棄却決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第264号

裁判年月日

 平成19年9月27日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 土地の固定資産課税台帳登録価格の評価庁が,所有者の異なる一体利用地を一画地として評価した上,これを各土地の単独の価格等に基づいて按分することなく,前記画地の評価単価に当該土地の地積を乗じて登録価格としたことにより,同価格が適正な時価を上回るとしてされた,固定資産評価審査委員会がした審査の申出を棄却する決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 土地の固定資産課税台帳登録価格の評価庁が,所有者の異なる一体利用地を一画地として評価した上,これを各土地の単独の価格等に基づいて按分することなく,前記画地の評価単価に当該土地の地積を乗じて登録価格としたことにより,同価格が適正な時価を上回るとしてされた,固定資産評価審査委員会がした審査の申出を棄却する決定の取消請求につき,固定資産評価基準は,隣接する2筆以上の宅地が外形上一見明白に一体をなしていると認められる場合には,それらの各宅地が誰の所有に属しているかをせん索することなく,すべて一画地として評価すべきこととしているものと解するのが相当であり,また,一画地の評価額の配分方法についても,一画地と認定した一体利用地に画地計算法を適用して算出した単位地積当たりの評点数をそのまま各筆の宅地に適用すべきこととしたものと解するのが相当であるところ,これらの固定資産評価基準の考え方には合理性が認められ,地方税法の委任の範囲を逸脱する違法なものとはいえないなどとして,前記請求を棄却した事例

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