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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)140

事件名

 非公開決定一部取消請求事件

裁判年月日

 平成19年6月29日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 市立小学校及び市立中学校の校長らの人事管理に関し,市教育委員会において教職員を評価育成するためのシステムの試験的実施に際して作成された文書である自己申告票に記載された,学校経営のビジョン,今年度の教育目標及びその達成状況等についての情報が,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例3号)7条5号エ所定の非公開情報(人事管理に係る事務事業情報)に該当するとされた事例
2 市立小学校及び市立中学校の校長らの人事管理に関し,教職員を評価育成するためのシステムの試験的実施に際して作成された文書である面談個票に記載された,市教育委員会職員が校長との面談により聴取した目標の設定理由,達成状況の判断理由等に関する情報が,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例3号)7条5号エ所定の非公開情報(人事管理に係る事務事業情報)に該当するとされた事例

裁判要旨

 1 市立小学校及び市立中学校の校長らの人事管理に関し,市教育委員会において教職員を評価育成するためのシステムの試験的実施に際して作成された文書である自己申告票に記載された,学校経営のビジョン,今年度の教育目標及びその達成状況等についての情報につき,前記自己申告票の前記記載が公開されると,校長は,当該学校の生徒及びその保護者,地域住民,他の教職員その他の第三者からの自己又は当該学校に対する批判等が生じることをおそれて,前記システムの下における自己の評価の主な判断材料になるという観点よりも,むしろ,公開を前提として第三者からの批判等に耐え得るか否かといった観点を優先させて,上記事項を記入するようになり,その結果,正確,具体的,かつ率直な記載を避けるといった傾向が必然的に生じてくると考えられ,自己申告票の記載内容が形がい化,空洞化するなどして,今後,市教育委員会が,自己申告票によって得ることが期待されている評価育成に必要かつ有益な情報を十分に収集することができず,結果として,適正な評価等を行うことができなくなって,公正かつ円滑な人事の確保に支障を来す相当な蓋然性が認められるとして,前記各情報は大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例3号)7条5号エ所定の非公開情報(人事管理に係る事務事業情報)に該当するとした事例
2 市立小学校及び市立中学校の校長らの人事管理に関し,教職員を評価育成するためのシステムの試験的実施に際して作成された文書である面談個票に記載された,市教育委員会職員が校長との面談により聴取した目標の設定理由,達成状況の判断理由等に関する情報につき,前記面談個票の前記記載が公開されると,校長は,当該学校の生徒及びその保護者,地域住民,他の教職員その他の第三者からの自己又は当該学校に対する批判等が生じることをおそれ,面談において具体的かつ率直な発言を避けることとなって,面談者において必要かつ有益な内容を聴取することが困難になる現実的なおそれがあり,面談の内容が形がい化,空洞化するなどして,今後,市教育委員会が,面談によって得ることが期待されている評価育成に必要かつ有益な情報を十分に収集することができず,結果として,適正な評価等を行うことができなくなって,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす相当の蓋然性が認められるとして,前記各情報は,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例3号)7条5号エ所定の非公開情報(人事管理に係る事務事業情報)に該当するとした事例

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