裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成19(行ウ)69
- 事件名
産業廃棄物収集運搬業許可取消処分等取消請求事件
- 裁判年月日
平成20年9月11日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市長から産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受け,県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていた特例有限会社である法人に対し,その発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する者が禁錮以上の刑に処せられたことにより,廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条5項4号ロ,14条5項2号ニに当たるとして,同法14条の3の2第1項1号に基づき,市長がした産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可の取消処分並びに同号に基づき県知事がした産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分が,いずれも適法とされた事例
- 裁判要旨
市長から産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受け,県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けていた特例有限会社である法人に対し,その発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する者が禁錮以上の刑に処せられたことにより,廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条5項4号ロ,14条5項2号ニに当たるとして,同法14条の3の2第1項1号に基づき,市長がした産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処分業許可の取消処分並びに同号に基づき県知事がした産業廃棄物収集運搬業許可の取消処分につき,同法7条5項4号ニ所定の「法人の役員」には,法人に対し「取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者」も含まれるところ,この法人に対する支配力を判断するためには,相談役,顧問等の名称使用の有無,業務上の意思決定に対する関与の内容及び程度,保有する株式の割合,貸付金の額等が考慮されるべきであり,このうち保有する株式の割合については,同法施行規則9条の2及び10条の4において,産業廃棄物収集運搬業又は同処分業の許可を受けようとする法人は,その申請書に,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主等を記載しなければならないとされていることにもかんがみると,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主は,取締役等と「同等以上の支配力」を有する蓋然性が高いものと解するのが相当であるとした上,前記禁固以上の刑に処せられた者は,その有罪判決が確定した時点において前記法人の発行済株式総数の約100分の11を保有し,前記法人に対し少なくとも800万円を貸し付けていたことなどからすると,同人は前記法人に対し「取締役と同等以上の支配力」を有する者に当たるとして,前記各処分はいずれも適法であるとした事例
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