裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成20(行コ)245
- 事件名
たばこ小売販売業不許可処分取消請求事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第448号)
- 裁判年月日
平成20年10月30日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
製造たばこの対面販売による店舗営業が停止された後に引き続き設置されているたばこ自動販売機が,たばこ事業法施行規則20条2号所定の最寄りの小売販売業者の営業所に当たるとされた事例
- 裁判要旨
製造たばこの対面販売による店舗営業が停止された後に引き続き設置されているたばこ自動販売機につき,たばこ事業法施行規則20条2号所定の「営業所」とは,製造たばこの小売販売を反復継続して行う施設又は設備をいうものと解するのが相当とした上,前記自動販売機は製造たばこの小売販売を反復継続して行う設備に当たることが明らかであるから,同号所定の最寄りの小売販売業者の営業所に当たるとした事例
- 全文