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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)52

事件名

 固定資産税・都市計画税賦課処分取消請求事件

裁判年月日

 平成18年3月24日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 宗教法人所有の回向堂及び供養塔の各建物並びにその敷地のうち,動物の遺骨を収蔵保管している建物部分及びその敷地相当部分の土地は,地方税法348条2項3号及び同法702条の2第2項により非課税とされる境内建物及び境内地に当たらないとしてされた固定資産税及び都市計画税の各賦課処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 宗教法人所有の回向堂及び供養塔の各建物並びにその敷地のうち,動物の遺骨を収蔵保管している建物部分及びその敷地相当部分の土地は,地方税法348条2項3号及び同法702条の2第2項により非課税とされる境内建物及び境内地に当たらないとしてされた固定資産税及び都市計画税の各賦課処分につき,同法348条2項3号にいう「宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」とは,同号が「専らその用に供する」との文言を特に用いていることからすると,宗教法人法2条に規定する固有の宗教目的の用に供される境内建物及び境内地に限定され,宗教法人が行う同法6条1項の公益事業あるいは,同条2項のその他の事業の用に供される境内建物及び境内地はこれに含まれないと解するのが相当であるところ,地方税法348条2項3号の適用については,租税の公平な負担という観点も考慮すると,無限定に拡張されるような解釈は相当ではないから,当該境内建物等の使用実態がどのようなものであり,そこで行われている活動が世俗的な活動と異なる特徴をどの程度持っているのかといった点を勘案した上で,社会通念に照らし,当該境内建物等が,同号にいう「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地」に当たるかどうかを客観的に判断していく必要があるとした上,前記建物部分の使用実態に照らしてみると,前記宗教法人による動物の遺骨の保管行為は民間事業者の行っている動物霊園事業と異なる顕著な宗教的特徴を有しているとはいえず,同行為を固有の宗教目的活動と評価することは困難であるから,前記建物部分は,固有の宗教目的に供する部分には当たらず,同号及び同法702条の2第2項の非課税対象には該当しないとして,前記各処分を適法とした事例

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