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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)28

事件名

 退去強制令書発布処分取消請求控訴事件(差戻前第1審・名古屋地方裁判所平成16年(行ウ)第30号,差戻前控訴審・名古屋高等裁判所平成16年(行コ)第32号,原審・名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第46号)

裁判年月日

 平成20年11月11日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 イラン・イスラム共和国の国籍を有し,クルド人でスンニ派イスラム教徒である者に対して,同国を送還先としてされた退去強制令書の発付処分が,出入国管理及び難民認定法53条3項に反する違法なものであるとしてされた前記処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 イラン・イスラム共和国の国籍を有し,クルド人でスンニ派イスラム教徒である者に対して,同国を送還先としてされた退去強制令書の発付処分が,出入国管理及び難民認定法53条3項に反する違法なものであるとしてされた前記処分の取消請求につき,前記の者は,同法24条6号に該当する旨の認定に服し口頭審理を放棄した旨の通知を受けているから,名古屋入国管理局主任審査官が退去強制令書を発付すべきものと判断したこと自体に何ら違法はないが,前記主任審査官は退去強制令書を発付するに当たり,当該外国人が難民に当たるかについてを実質的に判断して,その送還先が同法53条3項に適合しているか否かを審査すべきであるとした上,前記の者は,クルド人でスンニ派イスラム教徒であることを理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものとは認められず,難民の地位に関する条約上の難民に当たるとは認められないから,前記退去強制令書発付処分の送還先の指定に何ら違法はないとして,前記請求を棄却した事例

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