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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)5

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成20年11月19日

裁判所名

 福井地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 地方法務局長が土地家屋調査士に対してした一定期間の業務停止を内容とする懲戒処分の取消しを求める訴えが,業務停止期間の経過により訴えの利益が消滅したとして,却下された事例
2 地方法務局長が司法書士に対してした一定期間の業務停止を内容とする懲戒処分の取消しを求める訴えが,業務停止期間経過後においても訴えの利益があるとして適法とされた事例

裁判要旨

 1 地方法務局長が土地家屋調査士に対してした一定期間の業務停止を内容とする懲戒処分の取消しを求める訴えにつき,懲戒処分に係る業務停止期間が経過した後に前記処分の取消しを求めるには,前記処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が認められる必要があるところ,過去に懲戒処分を受けたことによる不利益はあくまでも事実上のものに止まるから,処分の取消しによって回復すべき法律上の利益があるとはいえないとして,前記訴えを却下した事例
2 地方法務局長が司法書士に対してした一定期間の業務停止を内容とする懲戒処分の取消しを求める訴えにつき,業務停止を内容とする懲戒処分を受ける者は,法律によって加入が強制される団体である司法書士会の内部において,司法書士法に基づいて規定される会則及びそれに基づく相談センター設置規則により,司法書士としての活動や資格を処分期間終了の翌日から2年間にわたり制約されることになるところ,このような不利益は法律上の不利益に当たるから,業務停止期間経過後であっても,処分終了日の翌日から2年を経過しない者には,前記懲戒処分の取消しによって回復すべき法律上の利益があるとして,前記訴えを適法とした事例

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