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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成13(行ウ)375等

事件名

 公害防止事業費負担決定取消請求事件

裁判年月日

 平成18年2月9日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 化学薬品製造工場の跡地に係る土壌汚染除去事業について,同工場を操業していた会社の親会社を合併して発足した会社に対してされた,公害防止事業費事業者負担法9条に基づく公害防止事業費の事業者負担の決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 化学薬品製造工場の跡地に係る土壌汚染除去事業について,同工場を操業していた会社の親会社を合併して発足した会社に対してされた,公害防止事業費事業者負担法9条に基づく公害防止事業費の事業者負担の決定につき,同法は,公害が環境に及ぼす有害な結果の重大性にかんがみ,公害防止事業に要する費用を,広く公害の原因を作出した者に負担させることを企図しているものと解されるところ,同法3条所定の「当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動」を行った事業者については,自ら公害の原因となる事業を継続して行う者に限定して解する理由はなく,また,その事業活動を継続的なものに限定する理由もないとした上,前記土壌汚染は前記工場を操業していた会社が私的整理から清算に移る過程でのことであるところ,前記親会社が,前記会社の全株式を保有し,経営を支配していたこと,前記工場設備の撤去作業に対して指揮監督を及ぼすことが可能であったこと等の事実関係の下では,前記親会社を合併して発足した会社は,同法3条所定の「当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動」を行った者に当たるとみるのが相当であるとして,前記決定を適法とした事例

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