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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行コ)78

事件名

 各公害防止事業費負担決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第375号,同15年(行ウ)第555号)

裁判年月日

 平成20年8月20日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 化学品製造工場の跡地に係る土壌汚染除去事業について,同工場を操業していた会社の親会社を合併して発足した会社に対してされた,公害防止事業費事業者負担法9条に基づく公害防止事業費の事業者負担の決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 化学品製造工場の跡地に係る土壌汚染除去事業について,同工場を操業していた会社の親会社を合併して発足した会社に対してされた,公害防止事業費事業者負担法9条に基づく公害防止事業費の事業者負担の決定につき,前記親会社が,子会社の株式の100パーセントを保有しており,解体工事の対象となった前記工場の敷地の所有権等を所有していたこと,同子会社は倒産状態で私的整理から清算に入る過程にあり,親会社の課長がその代表取締役に就いていたこと等の事情によれば,前記親会社が,前記工場の撤去方針を決定し,ダイオキシン類の一種であるPBC(ポリ塩化ビニール)を工場の跡地に投棄した主体であると評価することができ,かつ,それは子会社の清算のために親会社が行った事業活動の一環であったということができるから,前記親会社が,同法3条所定の「当該公害防止事業に係る公害の原因となる事業活動」を行った事業者に当たるとした上,前記事業費の4分の3相当額全部を前記親会社を承継した前記会社に負担させたことに裁量権を逸脱,濫用した違法があるとはいえないとして,前記決定を適法とした事例

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