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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)93

事件名

 遺族年金不支給決定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成20年10月31日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号,平成14年法律192号により廃止。)28条1項4号,5号,同施行令8条1項(現行独立行政法人医療品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号。以下「機構法」という。)16条1項4号,5号及び同法施行令10条1項に相当)に基づく遺族年金及び葬祭料の給付請求に対する不支給決定が,適法とされた事例

裁判要旨

 旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和54年法律第55号,平成14年法律192号により廃止。)28条1項4号,5号,同施行令8条1項(現行独立行政法人医療品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号。以下「機構法」という。)16条1項4号,5号及び同法施行令10条1項に相当)に基づく遺族年金及び葬祭料の給付請求に対する不支給決定につき,遺族年金及び葬祭料は,医療品の適正使用による副作用により健康被害を受けた場合に限って支給されるところ,発生した健康被害が医療品の副作用であると認められるためには,?当該医薬品の投与が適正使用に該当すると認められ,かつ,当該健康被害がその適正使用によって生じたと認められる場合,又は,?当該医薬品の投与が適正使用に該当しない場合であっても,当該健康被害がその投与のうち適正使用に係る部分によって生じたものと認められる場合でなければならず,いずれの要件についても,副作用救済給付を求める者がその立証責任を負うとし,医薬品の投与が適正使用といえるかの判断に当たっては,添付文書記載の用量・用法の遵守の有無のほか,投薬当時の医学水準及び医療の実情,患者の年齢・身体状況及び疾病の性質・状態などの諸般の事情を考慮した上で個々の事案ごとに個別具体的に判断すべきであるとした上,?医療品の投与が適正使用に該当しないと認められるが,健康被害がその投与のうち適正使用に係る部分によって生じたものと認めることはできないとして,前記不支給決定を適法とした事例

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