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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行ク)2

事件名

 仮の差止め申立事件(本案 平成20年(行ク)第9号 処分差止請求事件)

裁判年月日

 平成20年12月1日

裁判所名

 佐賀地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 居宅介護支援事業等を営む特例有限会社がした,介護保険法41条1項の規定による指定居宅サービス事業者指定及び同法53条1項の規定による指定介護予防サービス事業者指定の各取消処分の仮の差止めを求める申立てが,いずれも却下された事例

裁判要旨

 居宅介護支援事業等を営む特例有限会社がした,介護保険法41条1項の規定による指定居宅サービス事業者指定及び同法53条1項の規定による指定介護予防サービス事業者指定の各取消処分の仮の差止めを求める申立てにつき,処分を受けることにより生ずる損害が,その処分又は裁決の取消しの訴えを提起して行政事件訴訟法25条2項に基づく執行停止を受けることにより避けることができるような性質,程度のものであるときは,同法37条の5第2項にいう「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるとは認められないとした上,前記各処分がされると前記特例有限会社が運営する事業所において日帰り通所サービス事業及び居宅介護支援事業を行うことが困難となるものの,宅老所の営業は可能であるから前記事業所の入居者が直ちに退去を余儀なくされるわけではないこと,相手方が本案の審理において取消処分には数か月の猶予期間を設ける予定である旨主張しており,猶予期間のうちに近隣の同様の事業所の利用に移行することが不可能であるとは認めがたいこと,前記特例有限会社は,前記各処分後に,その取消し又は無効確認の訴えを提起するとともに,前記各処分について執行停止の申立てを行う手続が保障されていることからすると,前記特例有限会社が被る損害は,当該処分の取消しの訴えを提起して執行停止を受けることにより避けることのできるような性質,程度のものであるから,「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があるとは認められないとして,前記申立てをいずれも却下した事例

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