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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行ウ)2

事件名

 行政文書不開示決定取消請求事件

裁判年月日

 平成20年12月1日

裁判所名

 高松地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 国土交通省が発注した都市街区確認等調査業務に係る都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文所定の不開示情報(個人識別情報)に該当し,かつ,同号ただし書イ及びロ所定の除外事由に該当しないとされた事例

裁判要旨

 国土交通省が発注した都市街区確認等調査業務に係る都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録につき,前記基本調査成果図には,公図から引用された地番が表示されているところ,不動産登記記録に記録されている権利者の氏名等の情報と照合することにより,前記基本調査成果図に表示された土地の権利者の氏名等を識別することが可能になることから,前記基本調査成果図に表示された情報は,個人識別情報に該当し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文所定の不開示情報に該当するところ,前記基本調査成果図に表示された情報そのものを何人に対しても等しく公開することを定めた規定はなく,その情報が慣行として何人も知りうる状態におかれているとも認められず,また,将来,その情報を公にすることは予定されているともいえないから同号ただし書イ所定の除外事由に該当せず,さらに,前記情報を公にしないことにより,「人の生命,健康,生活又は財産」に現実に被害を発生させたり,これらの法益が侵害されるおそれがあるとはいえないから,同号ただし書ロ所定の除外事由にも該当しないとした事例

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