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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)7

事件名

 不指定処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成20年12月24日

裁判所名

 福井地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 市長がした小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の各事業者として指定しない旨の処分が,違法とされた事例
2 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の各事業者として指定しない旨の処分を市長から受けた者がした,市長が第三者に対し前記各事業者として指定する旨の処分の取消しを求める訴えが,却下された事例

裁判要旨

 1 市長がした小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の各事業者として指定しない旨の処分につき,介護保険法は,市町村長に対し,施設における介護サービスを提供する事業者等に限って,介護保険の事業計画達成の観点から不指定,不許可の権限を付与したものであり,小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の各事業者の申請について市町村長において不指定処分をすることは予定しておらず,認知症対応型共同生活介護等につき前記観点から不指定,不許可をすることができる旨を定めた同法78条の2第5項4号を類推適用すべき理由も見出せないから,前記各申請に対して,同号を類推適用して市町村長が不指定とすることはできないとして,前記処分を違法とした事例
2 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護の各事業者として指定しない旨の処分を市長から受けた者がした,市長が第三者に対し前記各事業者として指定する旨の処分の取消しを求める訴えにつき,片方の指定処分が取り消されることで,他方の申請が認められて指定処分を受けることができるというような各処分に表裏一体の関係が認められる場合に限っては,自己と競願関係にある者に対する行政処分の取消しにつき原告適格が認められるとした上,市長は,前記事業者の申請に対しては,介護保険法78条の2第5項4号を類推適用して不指定処分することは許されず,同法(平成20年法律第42号による改正前)78条の4所定の要件を満たすのであれば,いずれも事業者として指定しなければならないのであるから,前記のような表裏一体の関係にはなく,原告適格は認められないとして,前記訴えを却下した事例

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