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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成19(行コ)369

事件名

 行政情報非公開決定取消請求控訴事件(原審・長野地方裁判所平成19年(行ウ)第14号)

裁判年月日

 平成20年3月18日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 新住所表示(町名,番,号),これに対応する旧住所表示(町名,番地),世帯主(事業所)名及び備考の各欄の記載から成る新旧対照表の新住所表示欄及び旧住所表示欄記載の各情報が,長野県情報公開条例7条2号本文所定の個人識別情報に該当するものの,同号ただし書ア所定の「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するとされた事例

裁判要旨

 新住所表示(町名,番,号),これに対応する旧住所表示(町名,番地),世帯主(事業所)名及び備考の各欄の記載から成る新旧対照表の新住所表示欄及び旧住所表示欄記載の各情報につき,新住所表示及び旧住所表示のみでは,それ自体から直ちに特定の個人を識別し得るものではないものの,何人も,不動産登記法119条から121条等の規定により,不動産登記記録の登記事項証明書及び地図等の写しの交付を受けて,旧住所である土地の地番,同土地上の建物の所在の有無,土地及び建物の所有者等を知ることができ,この情報と照合することにより,土地上の建物の所有者を識別することが可能であるから,前記情報は,長野県情報公開条例7条2号本文所定の個人識別情報に該当するが,他方,市町村は住居表示に関する法律3条3項により建物に街区符号及び住居番号を設定したときにはこれを告示しなければならず,同法8条1項により当該区域内に町名及び街区符号を記載した表示板を設置しなければならないこととされ,当該区域内の建物の所有者等は,同条2項により見やすい場所に住居番号を表示しなければならないとされていることからすれば,前記情報のうち新住所表示欄の記載は法令等の規定により公にされているということができ,また,旧住所表示欄の記載についても,前述のとおり,不動産登記法119条ないし121条等に基づき不動産登記記録の登記事項証明書及び地図等の写しの交付を受けることができることからすると,法令等の規定によって公にされているといえるから,前記各情報は,いずれも前記条例7条2号ただし書ア所定の「法令等の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するとした事例

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