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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)128

事件名

 公文書非公開決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成20年12月18日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 住居表示の新旧対照表に記録された情報が,堺市情報公開条例(平成14年堺市条例第37号)7条1号所定の「個人に関する情報」に該当するものの,同号ただし書ア所定の「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するとされた事例

裁判要旨

 住居表示実施前後の新旧住所の対応関係を一覧化した住居表示の新旧対照表に記録された情報につき,同情報は,旧住所と新住所との対応関係に関する情報であって,個人の氏名を記録した部分を含まないから,それ自体から特定の個人を識別することはできないものの,誰もが交付を受けることができる不動産登記記録の登記事項証明書及び地図等の写し等に記録された他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるから,堺市情報公開条例(平成14年堺市条例第37号)7条1号に規定する「個人に関する情報」に該当するところ,前記情報のうち新住所表示欄の記載は,住居表示に関する法律3条3項及び同法8条によりいずれも表示等を義務づけられており法令等の規定により公にされているということができ,旧住所表示欄の記載は,不動産登記法119条ないし121条により,誰もが交付を受けることができる登記事項証明書の表示の登記及び建物所在図などに表示がされていることから,法令等の規定により公にされているなどとして,前記情報は前記条例7条1号ただし書ア所定の「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」に該当するとした事例

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